都によりますと、4年前コロナ対策として社会福祉施設に無償で提供するため、海外から輸入されたマスクおよそ1億1400万枚を国内の5つの事業者からおよそ23億円で購入しました。
その際、都は法の規定に基づいて、海外から輸入され社会福祉施設に寄贈された物品は消費税が免除されると理解し、消費税を事業者に支払っていませんでした。
しかし、おととしになって、輸入した事業者から都がマスクを購入した契約になっているため、消費税が発生すると、国税庁から法の解釈の誤りについて指摘を受けたということです。
このため、都は、消費税およそ2億3000万円に加え、延滞税と過少申告加算税に相当する金額、合わせて2900万円余りを追加で課税対象の業者に支払いました。
都の担当者は「当時、消費税が発生するかどうかは国税庁などに問い合わせたが、十分に確認したかは資料がなく分からない。貴重な財源から追加の支出となったことは申し訳ない」としています。