愛媛県にある四国電力の伊方原発3号機について対岸の大分県の住民569人は地震や噴火への対策などが不十分だと主張して四国電力に対して運転の停止を求めています。
これまでの裁判で
▽住民側は、「原発の近くには国内最大級の『中央構造線断層帯』のほかにも活断層が存在する可能性があるにもかかわらず、地下構造を詳しく把握する『三次元探査』を行っておらず福島第一原発の事故後に原子力規制委員会が策定した新規制基準に違反する」と主張したのに対し、
▼四国電力は、『三次元探査』は不要だとしたうえで「最新の知見をもとに安全性を確保している」と主張しました。
また
▽住民側は、熊本県の阿蘇山の巨大噴火を想定した対策などが必要なのに不十分だと主張したのに対し
▼四国電力は、阿蘇山は原発の運用期間中に巨大噴火が起きる可能性は十分小さいなどと反論しました。
伊方原発3号機をめぐっては、広島高等裁判所が2度、地震や噴火のリスクを指摘し運転を認めない仮処分の決定を出しましたが、その後、決定が取り消され、判断が分かれていました。
愛媛、広島、山口で起こされた一連の集団訴訟では、初めての判決となり、能登半島地震後の原発の安全対策をめぐる司法判断としても注目されています。
判決は、7日午後2時から大分地方裁判所で言い渡されます。